- この制度の対象者は、精神科領域の病気にかかっていて、精神科、神経科もしくは心療内科などの医療機関に定期的に通院している方です。 ただし、一定所得以上の人は対象になりません
- 医療費の自己負担額は、原則として医療費の1割負担です。ただし、世帯の所得水準などに応じてひと月当たりの負担に上限制度を設定しています。 低所得世帯では、一月の医療費負担に上限が設定してあり、1割よりもさらに負担が軽減される場合もあります。
また、低所得世帯の方だけではなく、一定の負担能力(医療費を払える能力)があっても、継続的に相当額の医療費負担が生じる人々(いわゆる「重度かつ継続」)にもひと月当たりの負担額に上限額を設定するなどの負担軽減策があります。
(以上を簡単に言うと、原則的にはこの制度を使うと医療費は1割しか払わなくていいのですが、低所得な家の患者さんは、1割よりもさらに負担が軽くなる場合もあります。それに、低所得ではなくても、病気の症状が重くて、長期間の通院が必要な人は、お金もそれだけかかるので、1割よりもさらに負担が軽くなる場合があるということです。)
- 申請手続きの窓口は、市町村です。
- 審査の結果、承認された場合は「自立支援医療受給者証(精神通院)」、「自己負担上限額管理票」等の書類が発行されます。 これらの書類は通院時には必ず使用することとなります。
- 有効期限は1年間です。 1年ごとに手続きをして更新することができます。
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